島根大学松江キャンパス 淞風祭
淞風祭実行委員会会則(施行日:2025/4/1)

淞風祭実行委員会会則(施行日:2025/4/1)

第1章 総則
〈本会則の目的〉
第1条
本会則は、島根大学淞風祭実行委員会の組織及び、運営、委員の権限と責任を定めることを目的とする。


〈名称〉
第2条
本会の名称は「島根大学淞風祭実行委員会」とする。
2 島根大学松江キャンパス大学祭の名称を「淞風祭」(以下「淞風祭」という)とする。


〈定義〉
第3条
本会則において「島根大学淞風祭実行委員会」(以下「実行委員会」という)とは、第2章に定める機関を含むものとする。
2 本会則において「委員」とは、島根大学の学生かつ実行委員会の構成員をいうものとする。


〈目的〉
第4条
実行委員会は、淞風祭を安全かつ円滑に運営する事を目的として活動する。


〈活動〉
第5条
実行委員会は、前条の目的の達成のために、次の活動を行う。
(1)淞風祭の開催に必要な企画及び運営に関すること
(2)関係機関及び団体との連絡、調整に関すること
(3)その他淞風祭の開催に必要な事項に関すること
2 実行委員会の運営年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
3 運営年度の初日から末日までを任期「1期」とする。但し、運営年度の初日の翌日以降に新たに委員になった者は、実行委員会加入日から運営年度の末日までを1期とする。


〈所在地〉
第6条
実行委員会の所在地は、島根大学松江キャンパス内に置くものとする。


第2章 組織
〈組織〉
第7条
実行委員会は、実行委員長、副実行委員長、運営管理局、企画局、総務局、事務局、広報局、会計局をもって組織する。(以下、運営管理局、企画局、総務局、事務局、広報局を総じて「専門局」という。)但し、会計局及び各専門局の地位及び権限に差はないものとする。

〈実行委員の定義〉
第8条
実行委員名簿に名前のある者を委員とする。
2 実行委員名簿は実行委員長が管理するものとする。
3 実行委員長が指定した方法で届け出をし、実行委員長によって承認された学生は実行委員名簿に名前が記載され、その日を加入日として活動を開始する。
4 委員の人数に変更があった場合は、遅滞なく実行委員名簿を更新しなければならない。


〈職務及び役職かつ制限と任期〉
第9条
委員の職務及び役職を次の各号の通り定める。

1 委員及び各色を務めるもの学生と条件を次の各号のとおり定める。

(1) 実行委員長:2回生

(2)副実行委員長及び局長:1回生又は2回生

(3)その他の委員:1回生又は2回生
2 局はその局の代表者として局長を1名置かなければならない。
3 会計局は、実行委員会の会計並びにこれに関する活動を行う。


〈実行委員長及び副実行委員長の決定〉
第10条
実行委員会は本条の各項に基づき、実行委員長及び副実行委員長を任命する。
2 実行委員長及び副実行委員長は、運営年度開始と同時に、前年度、仮役職に指名されていた者が自動的に任命されるものとする。

〈委員の局配属〉
第11条
実行委員長、副実行委員長を除く委員の局配属については、実行委員長の権限により必要に応じて行うものとする。
2 各局の局長は、実行委員長に指名されたものが務めるものとする。


〈仮役職〉
第12条
実行委員会は淞風祭終了後から翌運営年度までに、実行委員長、副実行委員長、各局の局長と同等の権限を有する委員を一時的に置き、これを「仮役職」という。
2 仮実行委員長と仮副実行委員長は、淞風祭終了後に総会によって任命されるものとする。

3 仮局長に関して、第11条に準じて指名するものとする。


〈役職や委員の解任及び辞任〉
第14条
次の号に定める場合に限り、委員は当然に委員としての資格を失う。
(1)第3章に定める総会で解任が決議されたとき
(2)委員が第9条に定める制限の範囲を超えたとき
2 委員が別に定める様式で実行委員長に対して辞意を表明し、実行委員長がその委員の辞任を認めたとき、委員としての資格を失う。

第3章 会議
〈総会〉
第15条
実行委員会の総会(以下「総会」という)は、委員をもって構成する。
2 総会は実行委員会の最高議決機関である。

3 総会は実行委員長が招集するものとする。
4 次の各号の事項及び会則で定めることを決議する。
(1)島根大学淞風祭実行委員会会則(以下「会則」という)の改廃に関すること
(2)実行委員会全体及び各局、役職の規則制定及び改廃に関すること
(3)当該年度の予算の承認
(4)当該年度の会計報告、決算報告とその承認
(5)仮実行委員長及び仮副実行委員長の選出や承認
(6)各局の活動報告
(7)委員が発議を行った事項


〈権利〉
第16条
総会は全委員が発議する権利を有する。
2 総会では全委員が議事、投票に参加する権利を有する。
3 総会における委員の総数とは、総会の開催時に実行委員名簿に記載されている者のうち投票の権利を有する者とする。


〈総会の議決〉
第17条
総会の採決は原則、有権者の過半数の総投票数で成立し、その3分の2で議事を決する。
2 次の各号に定める事項に限り、有権者の3分の2で議事を決する。また、票を投じなかった者については、票を投じた者に委任したものとみなす。
(1)第21条に定める専決処分の承認
(2)別に定めた事項及びその他必要と認められる事項

〈実行委員長及び副実行委員長の選出〉
第18条
仮実行委員長及び仮副実行委員長の選出に関しては第10条に基づくものとする。
2 選挙は立候補制とし、有権者の過半数の票を得た者が選出される
3 立候補者が一名のみの場合、過半数の信任票をもって選出される。
4 過半数の票を得た者が居なかった場合、得票数上位2位で決選投票を行い、最も多くの票を得た者が選出される。但し、一回目の投票において上位2位の候補者の得票が同数であった場合、その全員が決選投票に進出する。
5 決選投票において上位2位の得票が同数だった場合は、くじ引きで選出する。


第4章 会計
〈会計年度〉
第19条
実行委員会の会計年度は1月1日から12月31日までとする。


〈決算報告〉
第20条
会計局及び実行委員長は、毎年1月4日から31日までの間に前年分の決算報告の準備を終えなければならない。

会計局及び実行委員長は、毎年3月1日までに島根大学及び学推会に決算報告しなければならない。


〈会計監査〉
第21条
島根大学及び学推会は、実行委員会に対して会計監査をする権利を有する。
2 前項の規定により会計監査を求められた場合、会計局及び実行委員長はこれに応じなければならない。


〈予算〉
第22条
予算案は原則として、毎年2月の末日までに会計局で調整の上作成し、その後2ヶ月以内に総会にて審議し決議する。
2 一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを予算に編入しなければならない。
3 各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもって、これに充てなければならない。


〈予算の補正〉
第23条
次の各号に当てはまる場合は、総会の承認を得た上で予算を補正することができる。
(1)前回予算決議時点よりも収入が増加し、その金額が確定した場合
(2)配分された予算が大きく余る局及び項目があり、その余剰金を配分する場合
2 前回予算決議時点よりも収入の減少が見込まれる場合は、予算を補正しなければならない。


第6章 補則
〈コンプライアンス遵守〉
第24条
委員は、自身及び実行委員会の活動が法令、社会通念等を遵守するように取り組まなければならない。
2 委員は実行委員会の運営の上で知った情報を、許可なく持ち出してはならない。


〈事故の報告〉
第25条
委員及び各局は、実行委員会の活動において起こった事故等を報告しなければならない。


〈規則の改正〉
第26条
本会則は、委員の総数の4分の3以上の総投票数、かつ、その3分の2の賛成を得た上で、改正することができる。

附則
附則
(令和7年4月1日)
1 本会則は、令和7年4月1日から施行し、適用する。