淞風祭実行委員会会則(施行日:2023/12/28)

第1章 総則
(本会則の目的)
第1条
本会則は、島根大学淞風祭実行委員会の組織及び運営、委員の権限と責任を定めることを目的とする。


(名称)
第2条
本会の名称は「島根大学淞風祭実行委員会」とする。
2 島根大学松江キャンパス大学祭の名称を「淞風祭」(以下「淞風祭」という)とする。


(定義)
第3条
本会則において「島根大学淞風祭実行委員会」(以下「実行委員会」という)とは、
第2章に定める機関を含むものとする。
2 本会則において「委員」とは、島根大学の学生かつ実行委員会の構成員をいうものとする。
3 本規則において「◯回生」とは、島根大学に在籍している年数をいうものとする。


(目的)
第4条
実行委員会は、淞風祭を安全かつ円滑に運営する事を目的として活動する。


(活動)
第5条
実行委員会は、前条の目的の達成のために、次の活動を行う。
(1)淞風祭の開催に必要な企画及び運営に関すること
(2)関係機関及び団体との連絡、調整に関すること
(3)その他淞風祭の開催に必要な事項に関すること
2 実行委員会の運営年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
3 運営年度の初日から末日までを任期「1期」とする。但し、運営年度の初日の翌日以降に新たに委員になった者は、実行委員会加入日から運営年度の末日までを1期とする。


(所在地)
第6条
実行委員会の所在地は、島根大学松江キャンパス内に置くものとする。


第2章 組織
(組織)
第7条
実行委員会は、実行委員長、副実行委員長、運営管理部、会計局、監査局と専門局を
もって組織する。但し、会計局及び各専門局の地位及び権限に差はないものとする。
2 専門局に関する事項は、規則でこれを定める。
3 監査局は実行委員長及び他の局に対し、独立の地位を有するものとする。

(実行委員の定義)
第8条
実行委員名簿に名前のある者を委員とする。
2 実行委員名簿は運営管理部が管理するものとする。
3 運営管理部が指定した方法で届け出をし、運営管理部によって承認された学生は実行委員名簿に名前が記載され、その日を加入日として活動を開始する。
4 委員の人数に変更があった場合は、遅滞なく実行委員名簿を更新しなければならない。


(職務及び役職)
第9条
委員の職務及び役職を次の各号の通り定める。
(1)運営管理部に関する事項は、規則でこれを定める。
(2)運営管理部の長を実行委員長とし、1名おく。
(3)運営管理部の副長を副実行委員長とし、実行委員長が職務の遂行が不可能な場合は、その職を代行する。
(4)会計局は、実行委員会の会計並びにこれに関する活動を行う。
(5)監査局は、会計と第3章に定める総会の監査と是正命令及び規則で定めた活動を行う。
(6)本項1号から5号に属さない委員は専門局に所属して活動を行う。
2 局はその局の代表者として局長を1名置かなければならない。
3 実行委員長、副実行委員長及び各局長は、それぞれ他の役職を兼務できない。また、実行委員会はその役職の者若しくは、第13条に定める同等の権限を有する者を必ず置かなければならない。
4 監査局は別に規則で定めない限り、3人以上で組織するものとする。


(委員及び役職の条件及び制限と任期)
第10条
委員及び各役職を務める者の学年と条件を次の各号の通り定める。
(1)実行委員長:2回生
(2)副実行委員長及び監査局を除く局の局長:1回生又は2回生
(3)運営管理部:実行委員長、副実行委員長と監査局を除く各局の局長
(4)監査局員:3回生
(5)その他の委員:1回生又は2回生
2 役職を務める者の条件を次の各号の通り定める。
(1)実行委員長:過去に1期以上委員の経験がある者
(2)監査局員:前運営年度に2回生で委員を務めたかつ、本運営年度に委員を続投する意思の
ある者


(実行委員長及び副実行委員長の決定)
第11条
実行委員会は本条の各項に基づき、実行委員長及び副実行委員長を任命する。
2 実行委員長及び副実行委員長は、運営年度開始から1ヶ月以内に、第3章に定める総会にて
選出および承認される。
3 前項の総会の招集及び運営は、第13条で定める仮役職の者が行うものとする。

(委員の局配属)
第12条
実行委員長、副実行委員長、監査局員を除く委員の局配属については、実行委員長の
権限により必要に応じて行うものとする。
2 監査局員は前運営年度に2回生で委員を務めたかつ、本運営年度に委員を続行する意思のある者から選出される。
3 各局の局長は、運営年度開始から1ヶ月以内にその局の局員の互選によって選出される。


(仮役職)
第13条
実行委員会は淞風祭終了後から翌運営年度の役職決定までに、必要に応じて実行
委員長、副実行委員長、各局の局長と同等の権限を有する委員を一時的に置くことがき、これを「仮役職」という。但し、仮役職は3月31日までに任命しなければならない。
2 実行委員長及び副実行委員長の仮役職の任命は、第11条(3項を除く)を準用する。この
場合において、第10条中「2回生」とあるのは「1回生」、「3回生」とあるのは「2回
生」、「前運営年度」とあるのは「本運営年度」、「本運営年度」とあるのは「翌運営年度」、第11条中「運営年度開始から1ヶ月以内に」とあるのは「淞風祭終了後から3月31日までに」と読み替えるものとする。
3 監査局員及び局長の仮役職の決定は、第12条(1項を除く)を準用する。この場合におい
て、第12条中「2回生」とあるのは「1回生」、「前運営年度」とあるのは「本運営年度」、
「本運営年度」とあるのは「翌運営年度」、「運営年度開始から1ヶ月以内に」とあるのは「
淞風祭終了後から3月31日までに」と読み替えるものとする。


(委員の解任及び辞任)
第14条
次の号に定める場合に限り、委員は当然に委員としての資格を失う。
(1)第3章に定める総会で解任が決議されたとき
(2)委員が第10条に定める制限の範囲を超えたとき
2 委員が別に定める様式で実行委員長に対して辞意を表明し、実行委員長がその委員の辞任を認めたとき、委員としての資格を失う。


(役職の解任及び辞任)
第15条
次の号に定める場合に限り、委員は当然に役職を失う。
(1)第14条に基づいて委員としての資格を失ったとき
2 委員が別に定める様式で実行委員長に対して辞意を表明し、実行委員長がその委員の役職からの辞任を認めたとき、役職を失う。

第3章 会議
(総会)
第16条
実行委員会の総会(以下「総会」という)は、委員をもって構成する。
2 総会は実行委員会の最高議決機関である。
3 次の各号の事項及び会則で定めることを決議する。
(1)島根大学淞風祭実行委員会会則(以下「会則」という)の改廃に関すること
(2)実行委員会全体及び各局、役職の規則の制定及び改廃に関すること
(3)当該年度の予算の承認
(4)当該年度の会計報告、決算報告とその承認
(5)第21条に定める専決処分の承認
(6)委員、役職の解任
(7)委員の懲戒及び罰則
(8)実行委員長及び副実行委員長の選出と承認
(9)各局の活動報告
(10)運営管理部会の決議事項に対する異議申立(但し5名以上の連名で発議すること)
(11)別に定めた事項及びその他必要と認められる事項
4 その他の事項については、規則でこれを定める。


(招集と所管)
第17条 総会は実行委員長が招集し、原則、運営管理部が議事の進行を行う。


(権利)
第18条
総会は全委員が発議する権利を有する。
2 総会では、監査局を除く全委員が議事、投票に参加する権利を有する。
3 総会における委員の総数とは、総会の開催時に実行委員名簿に記載されている者のうち投票の権利を有する者とする。
4 総会の傍聴を希望する監査局員、教職員、学推会総務委員がいた場合、これを断ってはならない。
5 監査局が有するその他の権利については、規則でこれを定める。


(総会の議決)
第19条
総会の採決は原則、有権者の過半数の総投票数で成立し、その3分の2で議事を
決する。但し、各規則にて別に定めがある場合は、本項の定めよりも厳しいものであった場合に限り、その内容を適用するものとする。
2 次の各号に定める事項に限り、有権者の3分の2で議事を決する。また、票を投じなかった者については、票を投じた者に委任したものとみなす。
(1)第21条に定める専決処分の承認
(2)別に定めた事項及びその他必要と認められる事項
3 次の各号に定める事項に限り、異議の有無を諮る事による採決をすることができる。但し、異議があった場合は本条1項に定める通り採決するものとする。
(1)当該年度の会計報告、決算報告とその承認
(2)各局の活動報告

(実行委員長及び副実行委員長の選出)
第19条の2
実行委員長及び副実行委員長の選出に関して各項の通り定める。
2 選挙は立候補制とし、有権者の過半数の票を得た者が選出される
3 立候補者が一名のみの場合、過半数の信任票をもって選出される。
4 過半数の票を得た者が居なかった場合、得票数上位2位で決選投票を行い、最も多くの票を
得た者が選出される。但し、一回目の投票において上位2位の候補者の得票が同数であった
場合、その全員が決選投票に進出する。
5 決選投票において上位2位の得票が同数だった場合は、くじ引きで選出する。


(運営管理部会)
第20条
運営管理部会は、次の各号に定める事項について議決する。
(1)淞風祭の企画及びその運営の基本的事項に関すること
(2)委員及び団体、個人への賞
但し、各号に定める議案は必要に応じて委員が提案することができる。
2 運営管理部会で決議された事項は、総会にて共有しなければならない。
3 運営管理部会は議事録を記録及び共有しなければならない。


(専決処分)
第21条
実行委員長は、緊急を要し総会や運営管理部会を招集する時間的余裕がないと認める
ときは、次に定める各号の事項に限り専決処分することができる。
(1)淞風祭の企画及び運営の基本的事項に関するかつ必要予算が3万円以内の事項
2 前項の規定により専決処分したときは、実行委員長はこれを次の総会において報告し、その承認を求めなければならない。
3 前項の規定により総会にて承認を求めたとき、承認を得る事ができなかった場合は、専決処分した事項を遡及して撤回の上、予算の返還をしなければならない。


第4章 運営
(規則の制定及び施行)
第22条
実行委員会は、法令と本会則、その他規則に反しない範囲で、規則、活動、処分、手続その他行為(以下「処分等」という)をすることが可能である。
2 処分等は、次の各号に定める事項に限り遡及して無効にすることができる。
(1)専決処分
(2)委員や役職の解任
(3)総会の役員の解任
3 施行された会則及び規則の原本は監査局によって保管される。


(内規)
第23条
各局の局長は、第22条1項に反しない範囲で、局員に対して「内規」という形で規則
を定めることができる。また、内規に基づいて処分等を行うことができる。
2 施行された内規の原本は監査局によって保管される。

(不服申立て)
第24条
委員は次の各号に定める事項について、監査局に不服申立てをすることができる。
(1)規則に基づいて個人に対して行われた処分
(2)総会の審議過程に対しての疑義(但し2名以上の連名で申し立てることができる)
2 不服申立てに関する事項は、規則でこれを定める。


第5章 会計
(会計年度)
第25条
実行委員会の会計年度は1月1日から12月31日までとする。


(決算報告)
第26条
会計局及び実行委員長は、毎年1月4日から31日までの間に前年分の決算報告の準備
を終えなければならない。
2 準備された決算報告は、毎年2月15日までに監査局の確認と総会による承認を得るものと
する。
3 会計局及び実行委員長は、毎年3月1日までに島根大学及び学推会に決算報告しなければならない。


(会計監査)
第27条
監査局、島根大学、学推会は、実行委員会に対して会計監査をする権利を有する。
2 前項の規定により会計監査を求められた場合、会計局及び実行委員長はこれに応じなければならない。


(予算)
第28条
予算案は原則として、毎年2月の末日までに会計局で調整の上作成し、その後2ヶ月
以内に総会にて審議し決議する。
2 一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを予算に編入しなければならない。
3 各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもって、これに充てなければならない。


(予算の補正)
第29条
次の各号に当てはまる場合は、総会の承認を得た上で予算を補正することができる。
(1)前回予算決議時点よりも収入が増加し、その金額が確定した場合
(2)配分された予算が大きく余る局及び項目があり、その余剰金を配分する場合
2 前回予算決議時点よりも収入の減少が見込まれる場合は、予算を補正しなければならない。


(会計規則)
第30条
会計に関する事項は、規則でこれを定める。

第6章 賞罰
(罰則)
第31条
実行委員会の委員に対する罰則に関する事項は、規則でこれを定める。


第7章 補則
(コンプライアンス遵守)
第32条
委員は、自身及び実行委員会の活動が法令、社会通念等を遵守するように取り組ま
なければならない。
2 委員は実行委員会の運営の上で知った情報を、許可なく外部に持ち出してはならない。


(事故の報告)
第33条
委員及び各局は、実行委員会の活動において起こった事故等を報告しなければなら
ない。


(規則の改正)
第34条
本会則は、委員の総数の4分の3以上の総投票数、かつ、その3分の2の賛成を得た上
で、改正することができる。

附則
附則
(2023/12/28)
1 本会則は、2023/12/28から施行する。
2 本規則施行前に決定・施行された各規則、活動、処分、手続その他行為(以下
「処分等」という)は本規則施行後の相当規定により、全実行委員が共同で行った処分等
とみなす。なお、一部の委員に明らかに決定権があったと認められる処分等については、
その委員が行った処分等とみなす。